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第二回 2013年1月

2013.01.01更新

皆さんこんにちは。
寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は産業医がどのようなものかということの概観を示したいと思います。
産業医の基盤は、臨床医とは少し違っていて法律に強く則って仕事の内容が決められているということです。
例えば、「月1回以上職場の巡回をしなければならない。」とか「健康診断結果の内容を個人個人に知らせなければならない。」など、仕事の内容が定められています。
職場は、定年に至るまでで人生で最も長く過ごす場所であるにもかかわらず、戦前までは、職場での健康維持管理が重要視されていませんでした。
戦後憲法は主権者である国民の「生命・自由・財産」を守ることを主眼として成立しています。そこには、医療と関連する「生命を守る」ということが謳われています。
そこで、憲法理念から派生した法律で産業医に関連する基本的法律は、皆さんもご存知の「労働基準法」です。この法律から安全衛生部分を独立させた形で「労働安全衛生法」が昭和47年にできあがりました。この法律の趣旨は「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」とのことです。
ここでのキーワードは「労働者」「健康」「環境」「安全」です。
「労働者」はこの法律によって恩恵を受ける主体者「安全・健康・環境」は改善されるべく対象です。しかし、一方的に使用者や産業医だけに義務を課しているのではなく企業全体で協力していくことが望まれています。
次回はこれらが、どのような構成で運営されているかお話しします。

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